弁護士 和賀 弘恵

解決事例

2019年06月05日

性格の不一致で離婚を切り出され、相手方が解決金の支払うことで和解した事例

■依頼者
女性

 

■事案の概要
夫から離婚を切り出され、依頼者は離婚をしたくなかったが、夫は別居して離婚の調停を申し立てたため、その弁護を受任した。

 

■解決結果
調停は依頼者が離婚に納得せず不成立となり、相手方は裁判を申し立てた。最終的には解決金として200万円を相手方に支払ってもらうことで、依頼者は離婚に同意し和解が成立した。

 

■弁護士からのコメント
相手方は裁判を申し立てましたが、性格の不一致という離婚理由が、法律で定められた5つの離婚事由に該当せず離婚は認められないと弁護士は判断しました。しかし、その場合でも以前のような夫婦生活に戻ることは難しいのでは、と依頼者と話し合いを行い、離婚を承諾する代わりに金銭的な要求をすることになりました。当初相手方は解決金を想定しておらず、裁判で離婚が認められると考えていました。しかしこのままでは離婚が成立せず裁判を続けていても何の解決にも至らないと相手方に主張して交渉を進め、和解に導きました。