弁護士 和賀 弘恵

離婚について

離婚の原因

離婚の原因は数多くありますが、その中でも特に多いのがDV、モラハラ、性格の不一致、セックスレス、悪意の遺棄(生活費の未払い、別居など)です。離婚したい場合、どのような理由であれ、基本的に相手の同意がないとできません。しかし、弁護士が間に入ることによって、相手が離婚を拒絶したとしても調停や裁判を行うことによって離婚できるケースは少なくありません。

一方、相手から離婚を言い出された場合、なぜ言い出されたかを冷静に考えましょう。相手の一方的な理由なら拒否できますし、もし自身に何らかの落ち度があったとしても、弁護士に委任することで交渉を有利に進めることができます。「自分自身が離婚を考えている」「相手から離婚を言い出された」「夫婦ともに離婚を考えている」「相手が不倫をしている」など、置かれている状況がどのようなものであれ、まずはご相談ください。

離婚とお金

財産分与、慰謝料請求、養育費、婚姻費用、年金分割など、離婚をする上で重要になってくるのが、お金の問題です。

財産分与や年金分割は特別な場合を除き、有責者かどうか(不貞行為があったかどうか)に関係なく二分の一で分割されます(不倫の中で性的関係があった場合を不貞行為といいます)。

慰謝料は、DVや不貞行為があった場合に請求できます。配偶者に不貞行為が認められた際には、配偶者本人とともにその不貞行為の相手(第三者)にも慰謝料の請求が可能です。

養育費については、お互いの収入とお子様の年齢・人数によってさまざまです。
離婚問題になった場合、ご家庭の財産状況を改めて見直してみることが大切です。離婚をした場合には、今後の生活の安定を考える上で、お金の問題はできるだけ有利に進めていく必要があります。当事務所はご依頼者様の味方として、現在の状況から今後の見通しを持てるようにサポートします。

離婚と子ども

お子さまがいる夫婦の離婚で争点になりがちなのが、親権をどちらが取るか、そして親権を持たない側の面会交流の条件をどのように設定するか、です。親権は、お子さまが成人しているか否かで決め方が異なります。成人している場合は、お子さまと両親間で話し合い、お子さまご自身で決めることになります。一方、未成年の場合、夫婦間で話し合い親権を決めていきますが、決まらない場合は調停や裁判ということになります。調停・裁判時の決め手となる基準は「お子さまの年齢」「問題が発生している時点でどちら側と暮らしているのか」です。お子さまの年齢が低いほど、母親側が有利になります。また、離婚が成立するまでに実際に暮らしている親が有利になるケースが多いのが実情です。

なお、親権者を決定するのに、有責者かどうか(不貞行為があったかどうか)であることはほぼ考慮されませんので、注意が必要です。当事務所では、ご依頼者様の家庭状況を詳しくお伺いした上で、的確なご提案をさせていただきます。親権や面会交流でお悩みや不安がございましたら、抱え込まずにご相談ください。