京都の調停・裁判離婚なら|みつ葉法律事務所

お知らせ

2019年06月05日

間接的な方法による、子どもとの面会交流が合意された事例(2)

■依頼者
女性

 

■事案の概要
離婚した元夫が子どもとの面会交流をしたい旨の調停を申し立て、その弁護を依頼された。依頼者としては子どもの意思を尊重したいと思っていて、裁判所の調査官が二人の子どもの意見を聞いたところ、ともに面会交流は望まないと答えた。
 

■解決結果
定期的に元夫が子どもに手紙を出し、また、子どもの近況を元妻がメールで伝えることで、双方が合意した。

 

■弁護士からのコメント
依頼者の子どもの意思を尊重したいという思いを説明し、相手方の合意を得ることができました。