1:お電話・メールにて、ご連絡・ご相談ください
お困りの際は、ぜひ、お問い合わせください。
もしお電話がつながらなかった場合は、折り返しいたします。
メールでのご相談の場合は、フォームからお問い合わせください。
※電話やメールでのご相談は、細かいことがわからないため十分なご返答が難しい場合があります。ご相談者様にとってより適切なお話をするため、込みいった内容のご相談は面談で承ります。
TEL:075−708−3576
メール:▶︎メールフォームはこちら
メールでのお申し込みの際には、ご相談する方のお名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容や現在の事情のご記入をお願いします。
2:ご面談
詳しくご相談内容をお伺いし、お持ちいただいた書類・写真等があればそれを検討して、ご相談者様の質問にお答えします。それらの内容を踏まえて、当事務所から今後の見通しやリスク、考えられる選択肢のメリット・デメリットなどについてご説明し、最善の解決方法のご提案をいたします。その際、ご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。
一度のご面談で決心がつかない場合には、何度でも面談に応じます。何をゴールにして、どのようにこれからやっていくのか、ご相談者様がご納得されるまで、丁寧に、親身になって対応いたします。
なお、当事務所は正式にご依頼いただくまで費用は一切いただきません。
3:ご依頼
ご面談に引き続き、交渉、裁判手続などの業務のご依頼を希望される場合は、委任契約を締結し、速やかに行動を開始します。これ以降は、当事務所がご依頼者様の代理人として相手と交渉を行いますので、相手と会うことも、話し合うこともありません。
4:協議離婚
弁護士が相手と話し合い、双方が納得する離婚を目指します。協議離婚で双方が納得できた場合、口約束で終わらせないよう離婚協議書や公正証書を作成することをおすすめします。
5:調停離婚
協議離婚で折り合いがつかない場合に、裁判所に離婚調停を申し立てて解決を図ります。
月1回のペースでご依頼者様と弁護士が一緒に家庭裁判所に出向き、離婚問題に詳しい裁判所の調停委員と裁判官に話を聞いてもらい、また相手の言っていることを伝えてもらいます。
弁護士は、調停委員の質問に対する返答へのアドバイスや補足説明をしたり、ご依頼者様の代わりに答えるなど、丁寧にフォローをいたします。ご負担がかからないように努めますのでご安心ください。もちろん相手と話し合うことはありません。
ここで折り合いがつけば調停成立として、折り合いがつかなければ調停不成立という形で調停は終了します。調停が成立した場合には「調停調書」が作成されます。
6:裁判離婚
調停不成立となった場合は、家庭裁判所に訴状を提出し、裁判を起こします。
訴状が認められた場合、約1か月後に裁判所から第1回目の口頭弁論の期日について通知がきて、以降は月1回のペースで口頭弁論が行われます。裁判では基本的に代理人弁護士のみの出席となりますので、弁護士とご依頼者様とのコミュニケーションがとても重要になります。
お互いの主張をした後、裁判所から判決が出されることになりますが、裁判の終わり方は以下の3種類です。
判決
判決書には原告(裁判を申立てた側)の主張の可否と、その理由が記載されます。
和解
裁判中に、裁判官から和解の余地がないのか、確認されることもあります。和解が成立すると「和解調書」が作成され、裁判は終了します。
取り下げ
裁判を起こした原告が訴えを取り下げた場合にも裁判は終了します。なお、取り下げには相手の同意が必要な場合もあります。
7:不貞行為をした第三者への慰謝料請求
配偶者に不貞行為が認められた場合には、配偶者とともにその不貞行為の相手(第三者)にも、慰謝料の請求が可能です。配偶者への慰謝料の請求は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のなかで話し合いますが、不貞行為の相手(第三者)への請求は、それとは別に行います。その際には、弁護士が相手(第三者)と直接交渉し、うまく進まない場合や納得のいく結果が出ないときには裁判となります。ご依頼者様が相手から慰謝料の請求を受けるときも同じような流れとなります。
離婚・男女問題は、みつ葉法律事務所へお任せください
調停離婚や裁判離婚、また第三者への慰謝料請求を行うには、時間、費用や精神的な負担がかかり、専門的な知識も必要です。一般の方ではほぼ不可能です。お二人で話し合う協議離婚についても、面と向かって双方がやりとりしづらいケースや、感情的になってより複雑化することも多々あります。早い段階で、気軽な気持ちでご相談ください。相手が弁護士を選任して交渉してくる場合はもちろんのこと、ご依頼者様がご納得できるような解決に向けて、最大限のサポートをいたします。