弁護士 和賀 弘恵

解決事例

2019年06月05日

モラハラ離婚の慰謝料を弁護士が相手方と直接交渉し合意した事例

■依頼者
女性

 

■事案の概要
夫のモラハラで熟年離婚をしたく依頼を受け、離婚の調停を申し立てた。その際金銭面については、子どもの養育費とは別に、その専門学校の学費とモラハラの慰謝料として500万円の解決金を要求した。しかし、相手方は離婚と養育費・学費の支払いは受け入れたが、モラハラはしていないと主張しその点は折り合うことができなかった。結果的にモラハラに関する部分を別途、裁判で争うこととし、その他の事柄については調停が成立した。
 

■解決結果
弁護士は、モラハラの慰謝料に関する裁判を申し立てる前に、相手方に対して直接交渉を行い、相手方が150万円を支払うことで合意した。(学費と合わせると、相手方が支払う解決金の金額は依頼者の要求額である約500万円となる)

 

■弁護士からのコメント
争いごとは早期に解決することがお互いとって良いことです。依頼者にとっては心理的な負担や経済的な出費がその分少なくなりますし、相手方にとっても裁判で争うことが好ましい結果を生み出さないこともあります。その辺りの事情を弁護士が配慮して真摯に説明・交渉することで合意を得ることができました。